食玩の「おまけ」に著作権は?
「美術」なのか?
判決で小松一雄裁判長は、チョコエッグに入っていた動物フィギュア
などの原型が、著作物の定義とされている「思想または感情を創作
的に表現したもの」にあたるか検討。
「表現手段に様々な技術や工夫が用いられ、作者の個性が現れた
創作行為が存在する」とした。
しかし、大量生産されるフィギュアの原型を著作物と認める条件として
「絵画や彫刻など美の表現のみとするいわゆる純粋美術と同じ
レベルの創作性、美術性が必要だ」とも指摘。
高度な技術や美的な価値も備えており、収集家に美的鑑賞の対象と
なり得るとしたものの、「社会的通念上、純粋美術に準ずるとまでは
いえない」として、著作権法でいう「美術の著作物」には該当しないと
結論づけた。
「模倣の恐れ」
一方で、小松裁判長は、菓子の製造数に応じて支払う原型の使用料
を約2千万個分未払いだったと認め、フルタ製菓に約1億6千万円を
支払うように命じた。
海洋堂の宮脇修一専務は、「おまけであっても、表現やポーズなど、
フィギュアに反映された造形師の『作家性』が大人も魅了した。
これに著作権が認められなければ、模倣品があふれる」と憤る。
(朝日新聞2004/11/26社会面の記事より引用いたしました)
菓子おまけで違約金1億6000万円命じる
(2004/11/25 nikkansports.com)
著作権法
第1章 総 則
第1節 通 則
第1条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
第2条 「1.著作物」
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
第2章 著作者の権利
第1節 著作物
第10条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
1.小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
2.音楽の著作物
3.舞踊又は無言劇の著作物
4.絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
5.建築の著作物
6.地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
7.映画の著作物
8.写真の著作物
9.プログラムの著作物
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